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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
3親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名
4その他法務省令で定める事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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