条文を読み込み中...
全 269 条
「第11条」の検索結果 — 1 件
戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。
2この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く