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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。
2この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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