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「第110条」の検索結果 — 1 件
本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
2届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
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