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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
2届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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