条文を読み込み中...
全 269 条
「第64条」の検索結果 — 1 件
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く