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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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