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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。
2その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
3訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。
4この場合には、同項後段の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)