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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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