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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。
2但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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