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「第65条」の検索結果 — 1 件
認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。
2但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。
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