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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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