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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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