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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委託金融商品取引所は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。
2理事会は、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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