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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
2定款で定めた解散の事由の発生
3総会の決議
4会員が存在しなくなつたこと。
5破産手続開始の決定
6成立の日から六月以内に第百二条の十五第一項の規定による認可の申請を行わなかつたこと。
7内閣総理大臣が第百二条の十四の認可を与えないこととしたこと。
8第百二条の十四の認可の取消し
9自主規制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。
10ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)