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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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