条文を読み込み中...
全 1739 条
「第121条」の検索結果 — 1 件
金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く