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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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