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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2金融商品取引清算機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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