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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2商号又は名称
3主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
4役員の氏名又は商号若しくは名称
5取引情報蓄積業務の対象とする取引
6取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
7前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
8前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
9定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
10業務規程
11財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
12収支の見込みを記載した書類
13前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
14前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)