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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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