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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2前項の業務規程は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。
3特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項
4特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項
5特定金融指標算出者に対して算出基礎情報(第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。第百五十六条の八十九第二項において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「情報提供者」という。)が遵守すべき事項(同号において「行動規範」という。)
6情報提供者との間の契約(行動規範に係るものを含む。)の締結に関する事項
7特定金融指標算出業務の委託に関する事項
8特定金融指標算出業務に係る監査に関する事項
9特定金融指標算出業務に係る説明書類の公衆縦覧に関する事項
10特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する事項
11特定金融指標算出者は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
12特定金融指標算出者は、業務規程について第一項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)