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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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