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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣は、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
2事件関係人若しくは参考人に出頭を求め、質問をし、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
3事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
4事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。
5内閣総理大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)