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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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