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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。
2この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
3民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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