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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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