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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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