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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
2金融商品取引所に上場されている有価証券
3当該金融商品取引所
4流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券
5政令で定める認可金融商品取引業協会
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)