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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四十六条の二、第四十六条の三及び第四十九条の三の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。
2この場合において、第四十六条の三第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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