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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第六十条第一項の許可は、その効力を失う。
2この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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