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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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