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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
3商号又は名称
4役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
5信用格付業を行う営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
6他に事業を行つているときは、その事業の種類
7その他内閣府令で定める事項
8前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
9第六十六条の三十第一項第二号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
10信用格付業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類
11定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
12その他内閣府令で定める書類
13前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)