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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
2前条第一項各号に掲げる事項
3登録年月日及び登録番号
4内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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