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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業者(当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者をいう。以下この節において同じ。)としなければならない。
2認定団体は、対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)