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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十七条の規定は、認定団体が投資者からの苦情(対象事業者に関するものに限る。)の解決を行う場合について準用する。
2この場合において、同条中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは、「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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