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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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