条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2目的
3名称
4事務所の所在地
5会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
6総会に関する事項
7役員に関する事項
8運営審議会に関する事項
9業務及びその執行に関する事項
10負担金に関する事項
11財務及び会計に関する事項
12定款の変更に関する事項
13解散に関する事項
14公告の方法
15定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
16基金は、第七十九条の三十第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)