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「第99条」の検索結果 — 1 件
理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。
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