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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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