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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。
2この場合において、第百三条及び前条中「又は所持する物」とあるのは、「その他利用する権限を有する電磁的記録」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
業務上秘密の特例準用
前三条(102条の2・103-105条)の規定は、電磁的記録提供命令(102条の2第1項1号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る)による電磁的記録の提供についても準用する。
適用範囲
公務員職務上秘密(103条)・弁護士医師等業務上秘密(105条)等の押収拒絶権が、電磁的記録提供命令にも適用される。
趣旨
デジタル時代の業務上秘密保護を担保。記録媒体への移転型提供も、有体物の押収と同等の保護下に置く。