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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
2賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
3旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。
4ただし、公開した時間内に限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
夜間執行制限の例外場所
賭博場・風俗営業場・旅館飲食店等公衆が出入りすることができる場所については、夜間でも公開された時間内であれば令状の夜間執行記載なしに執行できる。
趣旨
公衆出入場所は住居の平穏概念が及ばないため、夜間制限の保護法益がない。