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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾引規定の準用
62条・63条・65条の規定は身体検査召喚について準用する。62条・64条・66条・67条・70条・71条・73条1項の規定は身体検査勾引について準用する。
結果
通常の被告人勾引と同様の手続的保障が身体検査勾引にも及ぶ。