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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人不出頭の制裁(過料)
召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しないときは、決定で10万円以下の過料に処することができる。出頭しないことにより生じた費用の賠償も命じることができる。
趣旨
刑事手続における証言義務の実効性確保。
刑罰との関係
正当理由のない不出頭はさらに刑事処罰(151条10万円以下罰金または拘留)の対象。