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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人勾引時の留置
勾引状の執行を受けた証人を護送する場合または引致した場合に必要があるときは、一時最寄の警察署その他適当な場所に留置できる。
趣旨
証人勾引の実効性確保。長距離護送等で即時引致できない場合の身柄管理手段。