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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公訴提起時の管轄基準
管轄の有無は公訴提起時を標準として判断する。
効果
公訴提起後に被告人の住居が変わっても管轄に影響しない。
意義
管轄の安定性を確保し、訴訟遅延を防ぐ。
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