条文を読み込み中...
全 815 条
「第16条」の検索結果 — 1 件
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
公訴提起時の管轄基準
管轄の有無は公訴提起時を標準として判断する。
効果
公訴提起後に被告人の住居が変わっても管轄に影響しない。
意義
管轄の安定性を確保し、訴訟遅延を防ぐ。
土地管轄
判断基準
第十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第十七条
この条文の練習問題を解く