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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。
2但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。
3証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
鑑定一般
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
鑑定事項
精神鑑定・筆跡鑑定・DNA鑑定・血液型鑑定等。専門知見が要件認定に必要な場合に活用。
鑑定人選定
裁判所が中立性・専門性を基準に選定。当事者の意見も参酌される。