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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
告訴、告発又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
2告訴、告発又は請求があつた事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときも、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
告訴人等の費用負担
告訴・告発・請求により公訴提起された事件で被告人が無罪・免訴を受けた場合、告訴人・告発人・請求人に故意または重大な過失があったときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
趣旨
悪意ある告訴告発の抑止と無罪被告人の救済。