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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
司法警察職員
警察官は、他の法律または国家公安委員会・都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
捜査義務
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人および証拠を捜査するものとする。
捜査の端緒
「思料するとき」とは、自己の認知・告訴告発・職務質問・各種通報など端緒の如何を問わない。
趣旨
司法警察職員の捜査権の根拠規定。第一次捜査機関としての地位を明示。